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遺品整理でタンス預金が出てきたら申告は必要?ルールと注意点を解説
2024.07.17 遺品整理
この記事では、遺品整理でタンス預金が出てきた場合のルールや申告方法について、詳しく解説します。
タンス預金を見つけた時の注意点やよくある隠し場所についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
遺品整理でタンス預金が見つかった場合の基本ルール
遺品整理を行っていると、タンス預金が見つかるケースが少なくありません。
最初に、タンス預金が見つかった場合の基本的なルールを理解しておきましょう。
いくら以上で申告が必要?
タンス預金は、財産の一部となるため申告が必要です。
ただ、タンス預金が見つかっても、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
相続税は、受け継いだ財産(相続財産)が基礎控除額よりも多い場合に発生します。
タンス預金を含めた、受け継いだすべての財産の総額が一定金額以上になると、納税義務がかかります。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の計算式で算出します。
例えば、法定相続人が3人の場合は、3,000万円+(600万円×3)の計算となり、基礎控除額は4,800万円です。
つまり、受け継いだ財産総額が4,800万円以下であれば、相続税は発生しません。
受け継いだ財産総額が4,800万円以上であれば、納税する必要があります。
いつまでに申告すればいい?
相続税の申告・納税期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。
連絡がつかなかったなど、被相続人が亡くなったことがすぐにわからなかった場合は、知らなかった期間はカウントされません。
亡くなったことを知った日の翌日から、期限がカウントされます。
申告しなかった場合のペナルティ
タンス預金を申告しなかった場合には、次のようなさまざまなペナルティが発生します。
・本来納付すべき税額に対して課せられる「無申告加算税」(50万円までは15%、50万円を超えた分は20%)
・申告した税金が少なかったり還付金が多すぎた場合の「過少申告加算税」(50万円までは10%、50万円を超えた分は15%)
・本来の納期限から遅れた場合の「延滞税」(期限の翌日から2ヶ月以内は2.5%、2ヶ月以上過ぎると8.8%)
・意図的な財産逃れや悪質と判断された場合の「重加算税」(申告書を提出していた場合は35%、提出されていない場合は40%)
重加算税は最もペナルティが大きく、脱税と判断された場合には刑事罰を受けなくてはいけません。
また、期限までの税金の納付が厳しい場合は、条件はあるものの、延滞制度や物納制度などの措置も受けられます。
相続税の申告方法
相続税の申告には、3つの方法があります。
それぞれどのような流れで申告するのか、理解しておくのがおすすめです。
税務署の窓口へ行き申告する
相続税の申告書類を作成し、被相続人が亡くなった時の住所を所轄する税務署の窓口に行き申告します。
相続税の申告書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページから入手できます。
申告書は、さまざまな形式で構成されています。
もし不明点がある場合には、電話相談または、相談窓口に出向いて教えてもらうのがおすすめです。
申告書に必要書類を添えて、定められた期限までに提出します。
郵送で申告する
相続税の申告は、郵送でも受け付けています。
消印が書類を提出した日となるため、申告期限の最終日までに郵送すれば問題ありません。
ただ、ポストに投函する場合は、翌日の消印となる場合があるため注意が必要です。
期限が迫っている状況で郵送する際には、郵便局の窓口から手続きしましょう。
確実に郵送当日の消印となるため、期限に遅れてしまう心配がありません。
e-taxで申告する
2019年10月から、e-taxによる相続税の申告もできるようになりました。
専用のソフトに必要項目を入力すれば、必要な申告書や各種明細が作成できます。
記入ミスなどの訂正も不要で利便性が高く、自宅にいながら申告が可能です。
e-taxは、ネット環境さえあれば、時間や場所を気にせずどこからでも申告できます。
本人確認書類を添付する必要もありません。
申告期限最終日の夜12時までに受理されれば、期限内に提出したことがみなされます。
相続税納付後に見つかった場合
タンス預金は「へそくり」でもあり、予期せぬ場所に隠してある可能性が高いものです。
相続税の申告後に、多額のタンス預金が見つかる場合もあります。
ただ、修正申告ができるため、慌てる必要はありません。
出てきた現金を相続人で分割した後に、修正申告書を作成して納税します。
しかし、相続税の申告期限が過ぎている場合には、利子税と延滞税がかかることを覚えておきましょう。
相続税の時効が過ぎてから見つかった場合
相続税の申告には時効があり、申告期限から5年間となっています。
悪質だと判断された場合は、7年間に延長されます。
相続税の時効が過ぎてからタンス預金が見つかった場合は、申告する必要はありません。
ただ、時効までに税務署の調査が入る可能性が高く、高確率で発覚します。
税務署は、国税総合管理システムによって、相続財産も把握しています。
また、対象者を選定した上で徹底した税務調査を行い、情報をあぶりだしています。
預金口座の動きは過去10年に遡って調査できるため、隠すことはまずできないでしょう。
申告していないタンス預金が見つかった場合には、さまざまなペナルティが課せられます。
タンス預金を見つけた時の注意点
タンス預金を見つけた場合、誤った対応を取るとトラブルに発展する可能性があります。
親族間はもちろん、相続税に関わるトラブルを招かないためにも、タンス預金を見つけた時の注意点を理解しておきましょう。
相続人全員に報告する
タンス預金は、故人が残した資産であり、相続財産となります。
見つけた場合には、相続人全員に報告しなくてはいけません。
必要な手続きを行ったうえで、相続人で分配する必要があります。
遺産分割が終わった後に見つかった場合は、最初から遺産分割協議をやり直さなくても問題ありません。
タンス預金のみを対象として、新たに遺産分割協議を行います。
申告が必要な場合は必ず申告する
タンス預金は、故人が所有していた相続財産です。
必要であれば、相続税の申告をしなくてはいけません。
タンス預金を含めた、受け継いだすべての財産の総額が基礎控除額以上であれば、納税義務が発生します。
納税後に見つかった場合には、修正申告をしましょう。
正しく申告をしないと、ペナルティが課せられます。
盗難に気を付ける
自宅でタンス預金を保管していると、盗難に遭う恐れがあります。
また、銀行預金などとは違い、火事や地震などの災害にあっても補償が受けられません。
親族間の正式な手続きが終わるまでは、金庫などの安全な場所に保管しておきましょう。
タンス預金の存在自体を忘れないように、明確にしておくことも大切です。
よくあるタンス預金の隠し場所
タンス預金は、納税後に出てくると新たな手続きも必要になるため、早い段階で見つけるのが理想的です。
タンス預金がよく見つかる場所として、最初に以下のエリアを確認しましょう。
・押し入れ内のシートの下
・タンスの中
・キッチンの戸棚の中
・布団やカーペットの下
・机の引き出し
・お仏壇や神棚
・バッグの中
・本棚や靴箱の中
タンス預金は、難しい場所ではなく、すぐに見つかる場所に隠しているケースが多いものです。
無造作に置いてあることもよくあります。
隠しやすい場所として素直に考えてみると、あっさりと見つかるかもしれません。
タンス預金の探索はプロに依頼するのがおすすめ
遠方に住んでいたり忙しくて時間が取れない人は、タンス預金や遺品の探索は簡単ではありません。
タンス預金の探索が難しいのであれば、プロに依頼するのがおすすめです。
遺品整理の専門業者は、豊富な知識と経験をもとに、スムーズにタンス預金の探索を行ってくれます。
専門業者に依頼する際には、公式サイトや口コミなどを確認し、比較検討した上で慎重に選びましょう。
事前にタンス預金がある可能性を説明すると、よくあるタンス預金の隠し場所をメインに、スムーズに探してもらえます。
また、万が一のトラブルに合わないためにも、作業に立ち会うのがおすすめです。
まとめ
遺品整理をしていると、タンス預金が見つかることがあります。
申告が必要な金額や申告期限、申告しなかった場合のペナルティなど、タンス預金が見つかった時の基本ルールをしっかりと理解しておくのがおすすめです。
相続税の申告について、税務署の窓口・郵送・e-taxの3つの方法があることも覚えておきましょう。
相続税納付後にタンス預金が見つかった場合は、修正申告を行う必要があります。
また、相続税の時効後に見つかった場合には、申告の必要はありません。
しかし、税務署の徹底した調査が入るため、隠すことはまずできないでしょう。
タンス預金を見つけた時は、相続人全員に報告し、必要な場合は必ず申告しなくてはいけません。
銀行預金などとは違い補償がないため、盗難にも気を付けましょう。
タンス預金の可能性がある場合は、よくある隠し場所をメインに探索し、難しい場合はプロに依頼するのがおすすめです。
当社にご依頼いただければ、責任を持ってタンス預金の探索をさせていただきます。
遺品整理士の資格があるプロが、ご遺族の意向に沿いながら丁寧に作業を行うので安心です。
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