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遺品を勝手に売るのは犯罪?法的リスクと正しい売却方法を徹底解説
2026.01.29 遺品整理
「実家にある親の遺品、兄弟の一人が勝手にフリマアプリで売ってしまった……」
「早く片付けたいけれど、独断で売ると犯罪になるの?」
と、親族間での遺品整理に悩んでいませんか。
遺品を相続人の一人が独断で売却・処分する行為は、法律上の問題が生じるおそれがあります。
また勝手な売却や処分は、家族・親族関係の破綻を招く可能性があります。
そのため、どのようなリスクがあるのか事前に把握しておくのが重要です。
【 この記事でわかること 】
・遺品を勝手に売る、処分するリスク
・売られた、売ってしまった場合の対処法
・遺品の正しい売却方法
・遺品売却と税金の関係
リスクと正しい売却方法を理解し、トラブルなく誠実な遺品整理を実現しましょう。
遺品を勝手に売る・処分するのは法律違反?知っておくべきリスク

遺品を相続人の一人が独断で売却・処分する行為は、法律違反に該当する可能性があります。
ここでは遺産について知っておくべきリスクを解説します。
なぜ遺品の独断処分が制限されているのかを詳しく見ていきましょう。
「遺品」は相続人全員の共有財産
被相続人が亡くなった瞬間から、遺産は自動的に相続人全員の共有状態となります。
たとえ長男や配偶者であっても、単独で処分する権限はありません。
これは民法第898条(共同相続の効力)に定められた法的事実であり、故人のすべてのものが共有財産となるからです。
遺言がある場合は遺言の内容に従って遺産が分配されます。
しかし、遺言がない場合は法定相続人全員の同意がなければ、遺品を売却したり処分したりできません。
つまり、相続人の一人が「これは自分がもらう」と判断して勝手に売却することは、他の相続人の権利を侵害する行為となるのです。
勝手に売る行為は罪に問われる
相続人の同意を得ずに遺品を売却する行為は、単なる身内の揉め事では済まず、刑事罰の対象として議論される可能性があります。
【 罪に問われる可能性がある行為 】
・横領罪(5年以下の懲役)
・窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・背任罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
特に相続人の一人が他の相続人の同意なく遺品を売却した場合、これは「遺産横領」として刑事上の責任を追及されるかもしれません。
刑事責任だけでなく、民事上の損害賠償請求も発生する場合があります。
売却した金額の返還はもちろん、精神的苦痛に対する慰謝料も請求される可能性があるのです。
遺品を勝手に売る行為は法的リスクが想像以上に大きく、決して軽く考えてはいけない問題です。
親族間なら許される?
親族間での遺品の持ち出しについては、刑法第244条、255条に規定される「親族間の犯罪に関する特例」により、刑罰が免除されるケースがありますが、決して万能ではありません。
注意しなければならないのは、この規定はあくまで「家庭内の問題には警察が深く介入しない」という趣旨であり、その行為自体が「無罪」や「合法」になるわけではないという点です。
警察が介入して逮捕・起訴されることは免れるかもしれませんが、「損害賠償」といった民事上の責任は発生します。
また、この規定が適用されるのは配偶者や直系血族、同居の親族に限られ、同居していない親戚などには適用されない点も注意が必要です。
例えば、同居していた息子が父親の形見を無断で売った場合、窃盗罪での起訴を免れるケースもありますが、別居している兄弟から訴えられれば民事訴訟で賠償を命じられます。
「家族だから許されるだろう」という安易な判断は、
・親族関係の破綻
・多額の金銭的支払いを命じられるリスク
を伴うことを忘れないようにしましょう。
遺品を勝手に売られた・捨てられた場合

大切な遺品を他の親族に勝手に売られたり捨てられた場合は、法的なステップに沿って迅速に対応することが重要です。
ここでは勝手に売られたり捨てられた場合の対処法について解説します。
勝手に売られた遺品は取り戻せるのか
第三者に売却されてしまった遺品を「現物」で取り戻すことは、法律上非常に困難なケースが多いです。
民法第192条「即時取得」により、買い取った業者が「出品者は正当な持ち主だ」と信じて過失なく購入した場合、その業者が法的な所有権を得てしまうからです。
たとえ元の持ち主であっても、正当に所有権が移転してしまった以上、無償で返還するよう強制することは原則としてできません。
ただし、その遺品が「盗品」として認められ、かつ売却から2年以内であれば、買い主に対して返還を請求できる可能性があります。
現実的には、現物の回収に固執しすぎて解決の機会を逃すよりも、早期に証拠を固めて「金銭的な補填」を求める方向へシフトする判断も必要になるでしょう。
証拠を集める
法的手段を講じる、または相手に非を認めさせるためには、客観的で動かぬ「証拠」を速やかに集めることが重要です。
法的手段を講じる場合は裁判所や警察に対して
・いつまでそこにあったか
・誰が持ち出したか
を証明しなければなりません。
単に「あの遺品が無くなった」と言葉で主張するだけでは不十分なのです。
証拠が不足していると、相手から「故人が生前に捨てたはずだ」などと反論された際に、それ以上追究できません。
相手の言い逃れを許さないために、事実関係を裏付ける材料をそろえる必要があります。
一つずつ集めた証拠は相手の逃げ道を塞ぎ、交渉や裁判を有利に進めるための強力な武器となるでしょう。
法的手段を検討する
親族間の話し合いによる解決が困難な場合は、損害賠償請求や不当利得返還請求といった法的手段を検討しましょう。
正式な法的手続きを取ることで、相手に対して強制的に支払いを命じる判決を得られるからです。相手の銀行口座や給与を差し押さえるといった強力な対抗措置も可能となります。
感情的な怒りに任せて行動するのではなく、まずは専門家に相談し、法的な勝算とコストを比較検討した上で最善の解決手段を選択しましょう。
当社すなおは遺品整理の専門業者として、弁護士などの専門家と連携し、相続トラブルや法的サポートも行っております。
証拠収集のアドバイスから適切な専門家のご紹介まで、ワンストップでお手伝いいたしますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
警察は動いてくれる?「民事不介入」と刑事告訴の境界線
遺品の無断売却で警察が動くかどうかは、その事案が「単なる身内同士の財産争い」か「社会的に許容できない犯罪」かという境界線によって決まります。
警察には「民事不介入」という原則があり、単に「遺産の分け方でもめている」という程度では被害届を受理してもらえず、「当事者同士で話し合ってください」と返されるケースが多いです。
しかし、相手が相続権のない第三者を勝手に介入させていたり、明らかに悪意を持って多額の遺産を窃盗・横領したという明確な証拠があれば、警察が受理を検討するケースもあります。
「警察に行けばすべて解決してくれる」と過信せず、まずは弁護士に相談して「刑事告訴が可能かどうか」の法的な見解を得ることが、確実な解決への近道と言えるでしょう。
遺品を勝手に売ってしまった場合

すでに遺品を勝手に売ってしまった場合、最悪な事態を避けるためにも迅速かつ誠実な対応が重要です。
ここでは遺品を勝手に売ってしまった場合の、これから起こるリスクや対処法について解説します。
罪悪感や不安があるかもしれませんが、今から適切に対処しましょう。
損害賠償請求や不当利得返還請求をされる可能性
勝手に遺品を売却した場合、売却価格の返還だけでなく精神的苦痛への慰謝料など民事上の責任も発生します。
法的な根拠なく得た利益は、返還する義務があるからです。
相続人が複数いる場合、各相続人から個別に請求される可能性もあります。
金銭的な解決から逃げることは不可能であると理解し、まずは売却額を正直に開示しましょう。
どのように分配するかを話し合う姿勢と誠実さを持つことが、被害を最小限にする第一歩です。
相続権を失う?「相続廃除」や「相続欠格」への影響
遺産を勝手に売った場合のリスクには、相続権そのものを失う可能性があります。
現実的には、遺産分割協議で極めて不利な条件を飲まされるかもしれません。
民法第891条(相続人の欠格事由)では、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄した場合などに相続権を失うと定められています。
遺品の勝手な売却が直ちに相続欠格になるわけではないものの、他の相続人から「信頼できない」と判断されやすくなるのです。
この場合、本来受け取れるはずの相続分を大幅に減らされたり相続放棄を迫られたりする可能性があります。
また家庭裁判所に「推定相続人の廃除(民法第892条)」を申し立てられ、相続人から廃除されるリスクも否定できません。
金銭的な損失以上に、「家族・親族からの信頼を完全に失う」という取り返しのつかない結果を招くことを認識しましょう。
メルカリ・ヤフオク・海外転売での「匿名売却」もバレる理由
「匿名で売れば発覚しない」という考えは誤解です。デジタル取引は痕跡が残るため隠せません。
匿名の売却でも
・スマホのアプリ履歴
・銀行口座への入金記録
・配送伝票の控え
・購入者とのメッセージ履歴
などが記録され、弁護士を通じた開示請求によりプラットフォーム側は取引情報を開示する法的義務があります。
そのため誰がどのように売却したかわかるのです。
【 売却が発覚する例 】
・スマホの履歴や銀行口座の入金記録
・他の相続人が売却した業者に確認を入れる
「逃げ切れる」という甘い考えは捨て、迅速で誠実な対応が重要です。
もし売ってしまったら?今すぐ取るべき誠実な対応
すでに売却してしまった場合、隠蔽や言い逃れをせず誠実に対応することが解決への一歩と言えます。
具体的には、次のような行動を取るのが大切です。
①すぐに他の相続人に事実を報告する(対面で正直に伝える)
②売却額と売却先を明示する(領収書や振込記録を提示)
③売却代金を一時的に保管し遺産分割協議で清算する意思を示す
④必要に応じて買い戻しを試みる
⑤弁護士を交えた話し合いの場を設ける
自ら非を認めて、具体的な解決策を提示しましょう。
失敗しないための「正しい遺品の売却」

ここでは、正しい売却方法を5つのステップに分けて解説します。
トラブルを避けるためにも、正しい手順を把握しておきましょう。
ステップ1:相続人全員への周知と同意の取得
遺品の整理や売却を検討する段階で、まずは相続人全員に対して「何を、いつ、どのような方法で売却したいか」を周知し同意を得る必要があります。
このステップを省略すると、すべての手続きが無効になるリスクがあるためです。
特に、口頭確認だけでは「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいため、客観的な証拠が残る形式で同意を記録しておきましょう。
丁寧な連絡と確認を徹底することが、無用な法的リスクを避けるためには重要です。
「家族・親族だから言わなくてもわかるだろう」という甘い過信は捨てましょう。
ステップ2:遺産分割協議書の作成
相続人全員の同意が得られたら、「被相続人の情報、相続人全員の情報、遺産の内容、分割方法、遺品売却の取り決め」を記載した遺産分割協議書を作成してください。
書面に残すことで、売却代金の分配方法に関する認識のズレを排除し、将来的な法的リスクを未然に防げるからです。
売却益の分配方法は、1円単位まで詳細に明記しておきましょう。
細かく管理することで親族間の公平性を維持できます。
また、遺産分割協議書に全員が署名捺印を行うのも重要です。
遺品売却に対する最終的な承認として機能します。
お金の流れを事前に契約として確定させておくことで、後から不満が出るリスクを抑えられます。
作成が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ステップ3:信頼できる遺品整理業者・買取業者の選定
遺品を売却する際は、提示される買取価格の高さだけで判断せず、「信頼できる業者」かを慎重に選定しなければなりません。
悪徳業者を選んでしまうと、
・後から価値ある品を強引に安値で買い叩かれる
・他の遺品を無断で持ち出される
などのリスクがあるからです。
【 信頼できる業者を選ぶ際のポイント 】
・必要な許可証(一般廃棄物収集運搬業許可・古物商許可)を持っている
・実績が豊富で口コミ(SNS、Googleマップ)が良い
・資格を持ったスタッフが在籍している
・見積もり依頼時から対応が丁寧
・書類や説明が分かりやすい
・遺品買取に力を入れている
業者選びの際は複数社に見積もりを取って比較するのも大切です。
特に遺品の買取は査定が難しい物が多く、査定価格を低めに設定していたり売却できないケースもあります。
そのため、業者選びは慎重に行いましょう。
▼信頼できる遺品整理業者の選び方を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
信頼できる遺品整理業者とは?依頼の目安や選び方、注意点を徹底解説
当社すなおは遺品整理だけでなく、遺品の買取にも力を入れております。
高度な専門買取業者100人以上のネットワークを駆使して、査定が難しい遺品も適正価格で買取いたします。
また全スタッフが遺品整理士で、遺品整理に関する知識と経験も豊富です。
業者をお探しの方は、ぜひ当社にご相談ください。
ステップ4:「遺品査定」の立ち会い
業者による遺品の査定が行われる際には、あなた一人だけで対応せず、可能な限り「他の相続人」にも同席・立ち会いしてもらいましょう。
一人での立ち会いは、後から「勝手に進めた」「説明を受けていない」と言われるリスクがあります。
査定の瞬間に情報を共有することは、親族間の不信感を消し去る効果的な方法と言えます。
理想は相続人全員が査定に立ち会うことですが、遠方に住んでいる場合や仕事の都合がつかない場合もあるでしょう。
その場合は最低2名以上の相続人が立ち会い、「複数の目でチェックした」という客観性を担保してください。
遺品の査定では、
・査定の透明性
・適正価格での売却
・査定品目の記録
という3つの項目を確認することが重要です。
ステップ5:売却後の明細・領収書の共有と保管
売却作業がすべて完了したら、各種書類の共有と保管を必ず行いましょう。
情報の共有と保管を後回しにすると、他の相続人から「正確に売却したのか」「売却代金を私的に使っていないか」と疑われ、信頼関係が損なわれるリスクがあるからです。
書類はコピーとデジタル版の両方を共有し、原本は保管しておきましょう。
【 該当書類 】
・買取の明細書や領収書
・契約書
・振込明細
・売却リスト など
また、売却代金は個人口座と混在させず、遺産管理専用の口座を用意して入出金記録を明確にするのがおすすめです。
面倒に感じるかもしれませんが、徹底した「情報の見える化」が円満な解決と信頼関係の維持につながります。
遺品売却と「税金」

遺品整理で得られた売却金には、税金がかかる場合があります。
ここでは遺品の売却金と税金の関係について解説しますので、しっかり確認しましょう。
遺品整理後の買取金に税金はかかる?
相続した遺品を売却した場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。
基本的には非課税枠に収まることが多いですが、念のため確認が必要です。
日常生活に通常必要な生活用動産(家具、衣類、家電など)は基本的に課税対象外です。
しかし1点の買取額が30万円を超える貴金属、宝石、骨董品などは、生活必需品ではなく「贅沢品」と見なされ課税対象となります。
そのため売却する遺品に高価な物が含まれている場合は、売却額が30万円を超えるかを確認しましょう。
「遺品買取」と「回収」の違いによる税務上の扱い
遺品整理業者を利用する際、「不用品の回収」と「遺品の買取」を相殺して清算する場合があります。
この場合は、税務処理に注意が必要です。
見た目上の支払額が相殺されて少なく済んだとしても、税務上は「いくらで売却し、いくらの費用を払ったか」をそれぞれ独立した事象として把握しておく必要があるからです。
特に、高額な遺品の売却益が発生している場合、それを回収費用で勝手に相殺して「利益は出ていない」と自己判断してしまうと、後で申告漏れを指摘される可能性があります。
少しでも不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
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ここでは、遺品の売却に関するよくある質問を3つ解説しますので、参考にしてください。
Q:遺品整理業者が勝手に物を持ち帰った場合はどうすればいい?
業者が契約にない物品を勝手に持ち帰る行為は契約違反であると同時に、法的には「窃盗罪」や「遺失物横領罪」に該当する可能性が高いです。
そのため速やかに法的措置を含めた対応を取りましょう。
まず
・契約書で業者に持ち帰りの許可を与えた範囲を特定
・作業前後の写真
・契約書
・メールのやり取り
などの証拠を集めましょう。
遺品整理業者はあくまで「依頼された範囲内」での作業を請け負う立場であり、価値のあるなしに関わらず、所有権を持つ相続人の承諾なしに物品を持ち出す権利はありません。
相手が応じない場合や「既に処分した」と言い逃れをする場合は、消費生活センターや最寄りの警察署へ速やかに相談してください。
予防策として、作業前に遺品の写真を撮影しリストを作成しておくのがおすすめです。
Q:遠方に住んでいて、勝手に処分を進められてしまった
遠方でも相続人としての権利は平等であり同意なき処分は違法です。
そのため、まず現状を正確に把握するための客観的な「証拠」を相手に要求しましょう。
遺品は相続人全員の共有財産であり、遠方に住んでいるあなたにもその管理状況を確認する法的権利があるからです。
「もう終わったことだから」と諦めてしまうと、本来受け取れるはずだったあなたの取り分がなくなってしまいます。
距離的なハンデを理由に、不公平な扱いを受ける必要はありません。
まずは法的な手段を含めた進捗の透明化を求めることが、あなたの正当な権利を回復するための第一歩です。
Q:亡くなった人の名義の不動産や車は勝手に売却できる?
不動産や車は、法的な名義変更(相続登記や移転登録)の手続きが厳格に定められているため、特定の誰かが独断で勝手に売却するのは困難です。
これらの高額な資産を売却するためには、法務局や運輸支局に対し、相続人全員の署名・実印の捺印がある「遺産分割協議書」と、全員分の「印鑑証明書」を提出しなければなりません。
手続きの過程で必ず他の相続人の関与が必要になるため、誰か一人が知らないうちに売買契約が完了してしまうという事態は物理的に阻止されるようになっています。
そのため不動産や車に関しては過度に焦る必要はありません。
ただし相手が印鑑を勝手に持ち出そうとするなどの不審な動きがある場合は、早めに弁護士などに相談しましょう。
まとめ:遺品を勝手に売るリスクを避け、納得感のある整理を

遺品は相続人全員の共有財産です。
遺品を勝手に売る・処分する行為は、横領罪などの刑事責任と損害賠償請求などの民事責任の両面でリスクがあり、家族関係の破綻を招く可能性もあります。
遺品整理は故人への感謝と敬意を表す大切な作業であると同時に、相続人間の関係性が試される場面です。
法的リスクを正しく理解し、透明性のある手続きを踏むことで、トラブルを防ぎ全員が納得できる遺品整理が実現できます。
不安や疑問がある場合は一人で抱え込まず、弁護士や遺品整理の専門家に相談するのが大切です。
当社すなおは遺品整理だけでなく、弁護士などの専門家と連携し相続トラブルや法的サポートも行っております。
相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。