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孤独死の遺品整理は誰がする?費用・手順・相続放棄への影響を解説
2026.01.29 遺品整理
親族の孤独死という突然の事態に直面し、不安を抱えていませんか?
孤独死の遺品整理は通常の遺品整理とは異なり、特殊清掃や法的手続き、高額な費用負担など複雑な問題が絡み合います。
何から手をつけるべきかわからず、戸惑っている方も多いでしょう。
孤独死の遺品整理では、「誰が責任を負うか」「費用は誰が払うか」「相続放棄への影響」を正しく把握することが、適切な判断への第一歩です。
【 この記事でわかること 】
・法的責任と義務の範囲
・発見から遺品整理完了までのステップ
・費用相場や費用を抑えるコツ
・相続放棄と遺品整理の関係
・信頼できる業者の選び方
孤独死の遺品整理は誰にでも起こり得る問題です。
一人で抱え込まず、この記事を参考にあなたにとって最適な選択を見つけてください。
孤独死の遺品整理は誰が行う?法的責任と義務の範囲

孤独死が発生した場合、遺品整理の責任は法律で定められています。
ここでは立場別の法的責任と義務の範囲を解説します。
法定相続人に遺品整理の義務がある
法定相続人は、遺品整理の第一義務者です。
民法第896条(相続の一般的効力)により、相続人は被相続人の財産と一緒に遺品も引き継ぐことが定められています。
つまり、相続を承認する限り、遺品整理の義務からは逃れられないのです。
相続人は次の順位で決定されます。
【 法定相続人の順位 】
常に相続人 配偶者
第一順位 子・孫
第二順位 父母・祖父母
第三順位 兄弟姉妹・甥姪
相続放棄しない限り、遺品整理の義務からは逃れられません。
相続の判断は、遺品整理の負担も考慮して慎重に行いましょう。
(賃貸物件の場合)連帯保証人の責任と負担
賃貸物件で孤独死が発生した場合、連帯保証人には原状回復の義務があります。
賃貸借契約に基づき、連帯保証人は特殊清掃費用・原状回復費用を支払わなければなりません。ただし、遺品の所有権は相続人にあり、連帯保証人は遺品を勝手に処分できないため注意しましょう。
| 項目 | 連帯保証人 | 相続人 |
| 特殊清掃費用 | 〇(請求される可能性大) | △(連帯保証人不在時) |
| 原状回復費用 | 〇(請求される可能性大) | △(連帯保証人不在時) |
| 遺品整理費用 | △(相続人でなければ負担なし) | 〇(遺品の所有権あり) |
| 家賃滞納分 | 〇(請求される可能性大) | 〇(相続する財産に含む) |
家賃保証会社が契約に入っている場合、保証会社が費用を一時的に立て替えるケースもあります。ただし最終的には、相続人や連帯保証人へ請求されるのが一般的です。
また大家から遺品処分の同意書にサインを求められた場合は、安易に応じず弁護士に相談してから判断するのをおすすめします。
大家・管理会社の対応方法
賃貸物件の大家・管理会社には、遺品整理の義務はありません。
遺品の所有権は相続人にあるため、大家が勝手に処分することは法律上認められていません。しかし、次の入居者を募集するためには原状回復が必要です。
大家が取るべき対応フローは次の通りです。
【 大家の対応ステップ 】
①連帯保証人への連絡
賃貸借契約書を確認
②相続人の特定(連帯保証人と連絡が取れない場合)
戸籍調査で法定相続人を確認
③相続人への連絡
遺品整理と退去を依頼
④相続財産清算人の選任を申し立てる(相続人とも連絡が取れない場合)
家庭裁判所に申し立てる
対応に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
身寄りのない孤独死の場合はどうなる?
相続人が誰もいない、または全員が相続放棄した場合でも、遺品は放置できません。
この場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる制度があります。
利害関係者(大家・債権者など)または検察官が申立人となり、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人には、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多いです。
また申立には、手続き費用などの予納金が必要です。
遺品は相続財産清算人が管理・手続きを行い、最終的には国庫に帰属します。
孤独死発見から遺品整理完了までの7ステップ

ここでは孤独死発見から遺品整理完了までを7つのステップに分けて解説します。
ぜひ参考にしてください。
STEP1:発見後すぐに警察・救急へ連絡する
孤独死を発見したら、まず警察・救急へ連絡してください。
発見者は現場に触れず、そのままの状態で警察の到着を待つことが重要です。
これは事件性の有無を確認するための現場保全として法律上求められる行為だからです。
警察による検視・死因調査などの現場検証前に遺品を触れると、
・証拠隠滅を疑われる
・相続放棄できなくなる
などのリスクがあります。
そのため遺品に触れるのは、警察の許可が出るまで待ちましょう。
STEP2:遺体の引き取りと死亡届の提出
警察の確認が終わったら、遺体の引き取りと各種手続きを行います。
相続人または親族には遺体を引き取る責任があり、葬儀の依頼と火葬許可証の取得が必要です。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に自治体へ提出しなければなりません。
親族が遺体の引き取りを拒否した場合、自治体により火葬などが行われます。
引き取りを拒否できるかどうかは、個別の状況により異なるため、弁護士への相談をおすすめします。
STEP3:特殊清掃業者への連絡
死後数日以上経過している場合、特殊清掃が必要です。
臭いや汚れの除去には専門的な技術が必要であり、素人での対応は難しいでしょう。
孤独死の現場は、感染症や悪臭による健康被害などのリスクがあります。
そのため特殊清掃が完了するまでは、現場への立ち入りは控えましょう。
特殊清掃が必要かどうかは、臭いや汚れの程度で判断します。
少しでも自力対応が難しいと感じたら、業者に依頼するのが賢明な判断です。
STEP4:特殊清掃の実施(除菌・消臭・原状回復)
特殊清掃の作業は段階的に実施します。
【 特殊清掃の主な作業例 】
・汚れの完全除去と消毒
・薬剤や機械を使用した強力な消臭処理
・害虫駆除と予防
・汚れがひどい場合は、床材・壁紙の撤去と交換
作業期間は汚染の具合や部屋の広さにより変動します。
依頼する業者に確認しましょう。
STEP5:遺品整理と貴重品の捜索
特殊清掃が終わったら、遺品整理を開始します。
清掃前に遺品に触れると健康被害の危険があるため、必ず清掃完了後に作業を始めましょう。
まず優先的に捜索すべきは、相続手続きや各種解約に必要な貴重品です。
【 優先的に捜索すべき貴重品(例) 】
□現金・キャッシュカード
□通帳・証券類
□印鑑(実印、銀行印)
□重要書類(契約書・保険証券・年金手帳など)
□遺言書
遺品の仕分けでは、「残す」「処分・売却」「保留」の3つに分類すると作業がスムーズです。
相続放棄を検討中の場合は遺品には触れず、必ず弁護士に相談してから作業を開始してください。遺品の処分は「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
STEP6:形見分けと不用品の処分
遺品の仕分けが完了したら、形見分けと処分を進めます。
形見分けは、親族間で故人の思い出の品を分配する作業です。
トラブルを避けるため、できるだけ複数の親族が集まって話し合いながら進めるのをおすすめします。
不用品は自治体の粗大ゴミ回収または不用品回収業者への依頼で処分します。
貴金属・骨董品など価値のある遺品は、売却を検討しましょう。
また、写真・手紙・仏具などは供養サービスの利用を検討しましょう。
そのまま廃棄することに抵抗がある場合、お焚き上げを行う業者に依頼すれば、故人への敬意を表しながら処分できます。
売却すべきか処分すべきかの判断は、物の状態や売れやすさで決まります。
判断に迷う場合は、買取業者に査定を依頼してから決めてみてください。
当社では基本サービスに遺品の供養が含まれています。
『やさしいお焚き上げ』と提携し、供養後は供養証明書を発行いたします。
また遺品の買取にも力を入れており、査定が難しい遺品も適正価格で買取が可能です。
経験豊富なスタッフが遺品整理から買取、供養までをワンストップでお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
STEP7:(賃貸物件の場合)退去手続きと精算
賃貸物件の場合、遺品整理完了後に退去手続きを行います。
大家・管理会社に遺品整理完了の報告を行い、退去日を調整しましょう。
賃貸契約の解約手続きは、相続人または連帯保証人が行う必要があります。
精算では、敷金から原状回復費用(特殊清掃費用含む)を差し引き、不足分は請求されるのが基本です。
最終確認後、鍵を返却して退去が完了します。
いつまでに退去すべきかは賃貸契約の内容によるため、大家・管理会社に確認しましょう。
孤独死の遺品整理にかかる費用相場

孤独死の遺品整理にかかる費用は、必要な作業や部屋の広さなどにより変動します。
ここでは孤独死の遺品整理で必要な作業から費用相場、費用を抑えるコツについて解説します。
孤独死の遺品整理で必要な作業
孤独死の遺品整理では、さまざまな作業が必要です。
【 必要になる主な作業(例) 】
・特殊清掃
・遺品の整理、処分
・原状回復、リフォーム
・害虫駆除
・供養やお焚き上げ
孤独死の場合、特殊清掃・遺品整理・原状回復やリフォームは基本的に必須の作業です。
害虫駆除や供養・お焚き上げは必要に応じて行いましょう。
費用の算出では「どの作業が必要か」を明確にし、予算に合わせて業者を活用するのが大切です。
遺品整理の費用相場
費用は、間取りで大体の相場が決まります。
| 間取り | 特殊清掃 | 遺品整理 |
| 1R・1K | 3万円前後 | 3~10万円 |
| 1LDK | 5〜8万円 | 8~20万円 |
| 2LDK | 8〜15万円 | 13~30万円 |
| 3LDK以上 | 12万円以上 | 20万円以上 |
ただし部屋の状態や遺品の量により、費用は変動します。
一般社団法人日本少額短期保険協会が2025年12月22日に発表した「第10回孤独死現状レポート」には、孤独死に伴う平均費用が記載されています。(※)
・原状回復費用:494,344円
・遺品整理費用:294,131円
※参考:一般社団法人日本少額短期保険協会|「第10回 孤独死現状レポート」|https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_10th.pdf|(参照 2026-01-19)
費用相場はあくまで参考程度とし、正確な費用は見積もりを取りましょう。
費用を抑える4つの方法
孤独死の遺品整理費用は高額になりやすいですが、工夫次第で削減も可能です。
複数の業者に相見積もりを取る
業者により得意分野が異なるため、同じ作業でも費用は業者により変動します。
相見積もりを取り比較すると価格と内容が合う業者が見つかるため、無駄な費用を抑えられるでしょう。
遺品を売却する
状態の良い遺品や骨董品・貴金属がある場合は、売却も検討しましょう。
売却金を作業費用に充てれば、費用を抑えられます。
複数の作業を同じ業者に依頼する
同じ業者に複数の作業を依頼できれば、人件費が減るなど別々で依頼するよりも費用を抑えられます。
日程もスムーズに進みやすいため、可能であれば同じ業者に複数の作業を依頼するのがおすすめです。
早めに対応する
発見から作業までの日数が長くなればなるほど、汚れや臭いは染みついてしまい作業が困難です。
作業範囲が広がればその分費用は高くなります。
そのため早めに対応するのも、費用を抑えるコツの一つです。
孤独死の遺品整理費用は誰が払う?

ここでは孤独死の遺品整理費用の負担について解説します。
自分の立場でどこまで負担義務があるのか把握しましょう。
基本は相続人が費用を負担する
遺品整理費用の負担は、相続人が原則です。
故人に資産がある場合は資産から支払われるのが一般的ですが、すぐに資産を使えるわけではありません。
そのため一時的に立て替え、後で清算するケースが多いです。
また、資産がない場合や資産より費用が上回る場合は、相続人が負担する必要があります。
相続放棄しない限り、遺品整理の費用負担からは逃れられません。
相続財産で足りるかどうかは、故人の財産と遺品整理費用の見積もりを比較し判断しましょう。
賃貸物件での費用負担
賃貸物件の場合、費用負担の構造が他より複雑です。
連帯保証人は、原状回復費用・特殊清掃費用を請求される可能性があります。
一方で遺品の所有権は相続人にあり、遺品整理費用は相続人の負担が一般的です。
大家が負担するケースは原則ありません。
ただし連帯保証人や相続人と連絡が取れないなど身寄りのない孤独死の場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があり、その際に予納金がかかります。
相続放棄した場合の費用負担はどうなる?
相続放棄すれば費用を払わなくていいと考える方が多いですが、実際は異なる場合もあります。
相続放棄しても連帯保証人の原状回復義務は消えないからです。
連帯保証契約は相続とは別の契約であり、相続放棄の影響を受けません。
そのため相続放棄した場合、相続人としての負担はなくなりますが、連帯保証人として原状回復費を請求される可能性があります。
費用が払えない場合の対処法
経済的に支払いが困難な場合、次の4つの対処法を参考にしてください。
【 費用が払えない場合の4つの対処法 】
①分割払いの交渉
業者に分割払いを相談
②法律相談
弁護士・司法書士に債務整理や相続放棄の相談
③親族間での費用分担
複数の相続人がいる場合、話し合いで負担を分散
④不用品買取で相殺
遺品の中から価値ある物を売却し、費用に充てる
費用を払わず放置すると、大家や業者から法的措置を取られるリスクがあります。
支払いが困難な場合は、早めに業者や大家に相談し、分割払いなどの交渉を試みましょう。
相続放棄と遺品整理の関係

相続放棄を検討している方にとって、遺品整理は慎重に扱うべき問題です。
ここでは相続放棄と遺品整理の関係について解説します。
遺品整理は「単純承認」とみなされる
遺品整理は、相続放棄に大きな影響を与えるため注意が必要です。
民法第921条(法定単純承認)により、相続人が相続財産を処分すると「単純承認」したとみなされ、以後相続放棄ができなくなります。
遺品の処分・売却は「相続財産の処分」に該当するため、遺品整理を行った時点で自動的に相続を承認したことになるのです。
そのため相続放棄を検討中の方は、遺品には触れないよう注意しましょう。
「少しだけなら大丈夫」という考えが、後々取り返しのつかない事態を招くかもしれません。
相続放棄を検討中にできること・できないこと
相続放棄を検討している場合、行動によっては「単純承認」と見なされ相続放棄できない可能性があるため注意が必要です。
例えば次の行為は、相続放棄できなくなるリスクがあります。
・賃貸契約の解約
・遺品整理
・形見分け
・故人の預金引き出し
・大家からの同意書へのサイン
「この行動は大丈夫か」など少しでも不安がある場合は、自己判断せず弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄後の遺品はどうなる?
相続放棄したからといって、遺品が消えるわけではありません。
第一順位の相続人が放棄すれば第二順位へ、第二順位が放棄すれば第三順位へと権利が移行します。
全員が放棄した場合、相続財産清算人が選任され、遺品を管理・処分します。
遺品の最終処分は、相続財産から費用を支出して行われますが、財産が不足すれば申立人が予納金として負担しなければなりません。
孤独死の遺品整理を自分でできる?リスクと現実的な判断

費用などを考えて、遺品整理は自分で行いたいと考える方もいるでしょう。
ここでは孤独死の遺品整理を自分で行った場合のリスクなどを解説します。
自力での遺品整理が困難な3つの理由
孤独死の遺品整理を素人が行うのはリスクがあり困難です。
【 孤独死の遺品整理が困難な理由 】
①健康被害
・感染症の危険
・悪臭による体調不良(吐き気・頭痛・呼吸困難など)
・ハエ・ウジなどの害虫による衛生面のリスク
②専門的な清掃技術と薬剤が必要
・汚れは通常の洗剤では完全に除去できない
・臭いは市販の消臭剤では消えず、専門的な処理が必要
・床下、壁内部まで汚れが沁みている場合、素人には処理不可
③精神的ショックと心理的負担
・遺体発見現場を目にしなければならない精神的ダメージ
・作業中の継続的なストレス
自力での遺品整理には上記のような危険が伴うため、慎重に判断してください。
それでも自分で行う場合の準備と注意点
やむを得ず自力で行う場合、事前の準備が重要です。
「害虫がいない」「死後日数が短い」「汚れや臭いの程度が軽い」のすべての条件を満たさない場合は、専門家に依頼するのが賢明と言えます。
【 作業に必要な物(例) 】
□ 防護服
□防毒マスク
□ ゴム手袋(厚手・使い捨て)
□ 長靴
□ ゴーグル(目の保護)
□ 消毒液(次亜塩素酸ナトリウムなど)
□ ゴミ袋(大量・厚手)
【 作業に伴う注意点 】
・体調不良を感じたら即座に作業を中止
→屋外で新鮮な空気を吸うなど対処しましょう。
・近隣への事前通知は忘れずに行う
→トラブル回避につながります。
孤独死の遺品整理は、専門的な知識と道具が必要です。
素人では難しいケースがほとんどのため、無理をせず専門家に依頼しましょう。
孤独死の遺品整理はプロに相談がベスト
孤独死の遺品整理は、専門業者に依頼するのがおすすめです。
専門家に依頼すると
・迅速で効率的な作業
・安全面の確保
・精神的負担の軽減
などのメリットがあります。
また専門家は作業に慣れているため、近隣トラブルの防止や故人・遺族への配慮などが期待できます。
費用は必要ですが、「時間・安全・健康」を守るための費用と考えれば、孤独死の遺品整理はプロに依頼するのがベストと言えるでしょう。
孤独死の遺品整理で絶対に守るべき5つの注意点

ここでは孤独死の遺品整理で守るべき注意点を5つ解説します。
①特殊清掃完了前に現場に立ち入らない
特殊清掃が完了するまでは、現場に立ち入らないようにしましょう。
孤独死の現場は感染症や吐き気・頭痛・呼吸困難などを引き起こすリスクがあります。
また現場を目にすることで、精神的なトラウマを負う可能性もあります。
「立ち入らない」ことが自分と家族を守る最善の方法です。
どうしても現場の状況を確認したい場合は、業者に写真撮影を依頼し、離れた場所で確認するようにしましょう。
②作業時は必ず保護具を着用する
清掃後の遺品整理作業でも、保護具は必ず着用しましょう。
清掃後も完全に無菌状態ではなく、病原菌が残っている可能性があります。
遺品にも汚れや臭いが付着している場合もあるため、素手で触れるのは危険です。
保護具なしで作業してはいけない理由は、目に見えない細菌やウイルスから身を守るためです。
「少しだけなら大丈夫」という油断が、感染症などの危険につながる可能性があります。
③勝手に窓を開けたり水を流さない
善意のつもりで窓を開けたり水を流したりすることが、逆効果になるケースもあります。
窓を開けると
・臭いが近隣に広がる
・ハエなどの害虫が外に飛び出す
など、住民からのクレームやトラブルに発展するかもしれません。
また排水管に汚れが付着している可能性もあり、水を流すと汚染が配管全体に拡大する危険があります。
換気・水回りの使用は、必ず業者の判断と指示に従いましょう。
良かれと思って取った行動が裏目に出るリスクを把握し、素人判断での行動は控えるのが大切です。
④相続放棄を検討中は遺品に手を付けない
相続放棄を検討中の場合は、必ず弁護士に相談し遺品には手をつけないようにしましょう。
遺品の処分・持ち出しは相続の意思表示(単純承認)とみなされます。
一度単純承認とみなされると、以後相続放棄はできません。
思い出の品を持ち帰るだけでも、形見分けとして単純承認のリスクがあります。
相続放棄を検討中の場合は、作業前に必ず弁護士に相談し、どこまでの行為が許されるか確認してください。
⑤残す遺品は必ず清潔な状態にする
保管する遺品の衛生管理を怠ると、後で問題が発生するリスクがあります。
細菌・カビが付着した遺品の保管は、健康被害や悪臭の原因です。
思い出の品でも、汚れや臭いが深刻な場合は供養して処分することを検討しましょう。
残すべきか・処分すべきかは、「清潔な状態に戻せるか」で判断するのがおすすめです。
戻せない場合は、写真に残して処分することで、思い出を保ちつつ衛生面の問題を解決できます。
遺品整理業者の選び方|失敗しない7つのチェックポイント

遺品整理を業者に依頼する場合、信頼できる業者を見極めるのが重要です。
次の7つのポイントを参考に選んでみてください。
【 業者を選ぶポイント 】
①必要な許可証を持っている
②遺品整理士の資格を持っているスタッフがいる
③口コミや評判が良い
④問い合わせ時から対応が丁寧
⑤説明や書類がわかりやすい
⑥サービス内容が充実している
⑦弁護士などの専門家と連携している
▼さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
信頼できる遺品整理業者とは?依頼の目安や選び方、注意点を徹底解説
当社は全スタッフが遺品整理士です。
豊富な知識と経験を活かし、どのような遺品整理にも丁寧に対応いたします。
また弁護士などの専門家との連携もあり、相続などのご相談にも対応可能です。
あなたのご状況にあった遺品整理を総合的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
孤独死の遺品整理Q&A

ここでは孤独死の遺品整理でよくある質問にお答えします。
孤独死の遺品はどうなる?処分までの流れは?
遺品は相続財産として相続人に帰属します。
法的な所有権は相続人にあり、相続人以外が勝手に処分できません。
処分までの流れは、相続人が仕分け→買取査定→処分または保管という順序で進みます。
処分方法は、
・不用品回収業者への依頼
・自治体の粗大ゴミ回収
・買取業者への売却
などが一般的です。
相続放棄した場合は、次の順位の相続人に権利が移行し、全員が放棄した場合は相続財産清算人が処分します。
兄弟が孤独死した場合、相続放棄しても片付けなきゃダメ?
相続放棄した場合、あなたに遺品整理の義務はなくなり、次の順位の人または相続財産清算人に義務が移ります。
相続放棄すべきかどうかは、故人の財産と負債を比較して判断しましょう。
判断に迷う場合は、早めに弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
アパート・賃貸マンションでの大家の対応は?
大家はまず連帯保証人に連絡します。
連帯保証人と連絡が取れない場合は相続人を特定し、遺品整理と退去を依頼します。
連帯保証人や相続人が支払いに応じない場合、最終的には訴訟も視野に入れた法的措置を検討しましょう。
誰にどう請求すべきかは、賃貸契約書と連帯保証契約の内容を確認して判断するのが大切です。
連帯保証人や相続人と連絡が取れない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
孤独死した人の部屋の片付け、いつから始めていい?
警察の現場検証が終われば、作業は可能です。
遺品整理は検証終了後、特殊清掃を完了させてから始めましょう。
相続放棄を検討中の場合は、作業せず弁護士に相談してください。
遺品に手を付けると相続放棄ができない可能性があります。
賃貸物件の場合は、大家・管理会社への連絡と許可が必要です。
今すぐ始めていいか・待つべきかは、警察の許可と相続放棄の検討状況で判断するのが大切です。
まとめ|孤独死の遺品整理は専門家への相談が最善策

孤独死の遺品整理は、法的責任から注意点、手順や費用などさまざまな情報を把握し、適切な判断をしなければなりません。
そのため少しでも不安を感じたら一人で抱え込まず、弁護士などの専門家や業者に相談するのがおすすめです。
孤独死の遺品整理は、知識と準備があれば適切に対処できます。
本記事を参考に、ぜひあなたの状況に合った最適な選択をしてください。
当社でも孤独死の遺品整理に対応しております。
弁護士などの専門家との連携もあり、相続など法的なご相談も対応可能です。
孤独死の遺品整理にお困りの方は、まずは当社へご相談ください。